GUIDE — 算定(口腔機能発達不全症)
口腔機能発達不全症の算定(令和8年度)──小児口腔機能管理料1・2、検査、指導・訓練の組み立て
令和8年度診療報酬改定(2026年6月施行)で、小児口腔機能管理料は1・2の2区分になり、評価項目が2項目の患者も算定の対象に加わりました。この記事では、告示・通知の原文と厚生労働省の改定概要をもとに、口腔機能発達不全症の点数・算定要件と、診断から継続管理までの算定の組み立てを整理します。
チェックリストのC項目と診断基準は、「口腔機能発達不全症のチェックリスト(離乳完了前・離乳完了後)とC項目の見方」で解説しています。
POINTS — この記事の要点
- 小児口腔機能管理料1=90点(評価項目3項目以上)、管理料2=50点(評価項目2項目)。どちらも月1回
- 区分は該当する項目の数で決まる。検査の実施で区分が決まる口腔機能低下症とは考え方が違う
- 対象は口腔機能発達不全症と診断された18歳未満の患者。「口腔機能管理中」の患者は対象外
- 小児口唇閉鎖力検査100点・舌圧検査140点は、それぞれ3月に1回。写真撮影は初回算定日と、管理料3回の算定に1回以上
CONTENTS
令和8年度改定で変わった口腔機能発達不全症の算定
| 項目 | 令和6年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 小児口腔機能管理料 | 60点(1区分) | 管理料1 90点/管理料2 50点 |
| 対象患者 | 評価項目において3項目以上に該当する小児 | 管理料1:3項目以上に該当する患者/管理料2:2項目に該当する患者 |
| 歯科衛生士の口腔機能の指導 | 歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算 | 口腔機能実地指導料 46点を新設(加算は削除) |
| 歯科疾患管理料 | 100点(初診月は100分の80) | 90点 |
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】」(資料内 p23・24・51)。1点=10円。
令和6年度までは3項目以上の該当が条件だったため、2項目の該当では管理料を算定できませんでした。令和8年度からは、2項目の該当でも管理料2(50点)を算定できます。なお、令和8年度改定で施設基準が削除された3つの検査(口腔細菌定量検査・咀嚼能力検査・咬合圧検査)に、発達不全症で使う小児口唇閉鎖力検査・舌圧検査は含まれていません。この2つの検査は、令和8年度の告示・通知にも施設基準の定めはありません。
小児口腔機能管理料1・2の違いと算定要件
| 小児口腔機能管理料1 | 小児口腔機能管理料2 | |
|---|---|---|
| 点数 | 90点 | 50点 |
| 対象 | 口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者 | 口腔機能の評価項目において2項目に該当する者 |
| 回数 | 月1回 | 月1回 |
| 情報通信機器を用いた場合 | 78点 | 44点 |
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能発達不全症の18歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 1については、口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
注3 2については、口腔機能の評価項目において2項目に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
(令和8年 歯科診療報酬点数表 B000-4-2 小児口腔機能管理料)
小児口腔機能管理料の算定要件(1・2共通)
- 歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定した、口腔機能発達不全症の18歳未満の患者が対象(注1)
- 関係学会の診断基準で口腔機能発達不全症と診断されている患者に、管理計画に基づいて継続的な管理を行う。管理には日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月)を参考にする(通知(1))
- 口腔機能の評価と一連の管理計画を策定して患者等に説明し、管理計画の情報を文書で提供して、写しを診療録に添付する。管理を行ったときは管理内容を診療録に記載するか、記録の文書(またはその写し)を添付する(通知(2))
- 口腔外または口腔内のカラー写真を撮影する(通知(3)。後述)
- 口腔管理体制強化加算の届出をした診療所では、50点を加算(注5)
- 情報通信機器を用いる場合(78点・44点)は、施設基準の届出が必要で、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められる患者(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る)が対象。歯科オンライン指針に沿って行い、日本歯科医学会「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月)を参考にする(注7・通知(5))
- 入院中の患者への管理、退院した患者への退院日の属する月の管理の費用は、原則として入院料等に含まれる(医科歯科併設の医療機関で、歯科以外の病棟に入院中・退院した患者は例外)(注4)
- 算定した月は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)〜(Ⅳ)、回復期等口腔機能管理料、歯科疾患在宅療養管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯科矯正管理料を算定できない(注6)
「評価項目」の数え方と、診断との関係
管理料1・2を分ける「口腔機能の評価項目」が具体的に何を指すかは、告示・通知には書かれていません。ここでは、診断基準との関係で確実にいえることと、運用上の整理を分けて説明します。
確実にいえること:診断基準を満たすことが前提
管理料の対象は「口腔機能発達不全症の18歳未満の患者」です(注1)。そのため、該当項目の数が2つ・3つあっても、診断基準を満たしていなければ管理料は算定できません。診断基準は、「食べる機能」「話す機能」のC項目で2つ以上、かつ離乳完了前はC-1〜C-9、離乳完了後はC-1〜C-6を1つ以上含むことです。
- 例:離乳完了後で、C-9(構音の障害)とC-10(口唇の閉鎖不全)だけが該当 → 話す機能で2つだが、C-1〜C-6を含まないため診断基準を満たさず、管理料の対象外
- 例:離乳完了後で、C-5(咀嚼時間)とC-10が該当 → 診断基準を満たし、該当は2項目なので管理料2
運用上の整理:「その他」の項目と検査欄の扱い
チェックリスト(別紙1・別紙2)には、診断の数に入らない「その他」の項目(体格、口呼吸、口蓋扁桃の肥大、いびき、低舌圧など)と、別紙2には口唇閉鎖力検査・舌圧検査の欄があります。これらを管理料1・2を分ける「評価項目」の数に含めるかどうかは、告示・通知・疑義解釈で明示されていません(2026年10月22日時点で確認できた範囲)。
チェックリストの該当項目すべて(「その他」を含む)を評価項目として数える読み方がありえますが、これは運用上の整理です。たとえば「C-5・C-10(診断基準を満たす)+C-14(口呼吸)」の患者を3項目として管理料1とするかどうかは、地域の審査の考え方を確認してください。
口腔機能発達不全症の検査の点数と算定頻度
| 検査(区分番号) | 点数 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 小児口唇閉鎖力検査(D011-4) | 100点 | 3月に1回 | 口唇閉鎖力測定器を用いて口唇閉鎖力を測定する |
| 舌圧検査(D012) | 140点 | 3月に1回 | 舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計で測定する |
出典:令和8年 歯科診療報酬点数表 D011-4・D012 の告示と通知。検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できません。
- 診断の前:問診、口腔内所見または他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定します(D011-4 通知(2)、D012 通知(2)ロ)。
- 診断の後:歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定します(D011-4 通知(3)、D012 通知(3))。
- 施設基準:D011-4・D012 の注と通知には、施設基準に関する定めはありません。
年齢別の基準値(口唇閉鎖力の-1SD、舌圧のcut-off値)は「口唇閉鎖力・舌圧の年齢別基準値」にまとめています。
写真撮影の要件
患者の成長発達に伴う口腔内等の状況変化の確認を目的として、患者の状態に応じて口腔外又は口腔内カラー写真撮影を行うこと。写真撮影は、当該管理料の初回算定日には必ず実施し、その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行うものとし、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する。
(令和8年 B000-4-2 小児口腔機能管理料 通知(3))
管理料を毎月算定する場合、少なくとも3か月に1回は撮影することになります。「基本的な考え方」でも、初回時と少なくとも3か月ごとに顔貌・口腔周囲の写真を撮るとされています。撮影日と算定回数の対応がわかるように記録しておくと、確認がしやすくなります。
歯科疾患管理料との関係(90点)
小児口腔機能管理料は、歯科疾患管理料(または歯科特定疾患療養管理料)を算定した患者が対象です。歯科疾患管理料は令和8年度に90点になり、初診月の100分の80の規定はなくなりました。
- 1回目は、患者等の同意を得て管理計画を作成し、その内容を説明した場合に算定(注1)
- 口腔機能の回復もしくは維持・向上または獲得を目的とした管理を行う場合は、管理計画に、口腔機能の検査の結果を踏まえた治療方針を含める(通知(5))
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能の発達不全:50点)
歯科口腔リハビリテーション料3の「1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合」(H001-4・50点)は、小児口腔機能管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に、口腔機能の獲得を目的として療養上必要な指導・訓練を行った場合に、月2回まで算定します(注1)。
- 管理計画に基づいて口腔機能の指導・訓練を行い、「基本的な考え方」(令和6年3月)を参考にする(通知(1))
- 摂食機能療法を算定した日は算定できない(注3)
- 指導・訓練内容などの要点を診療録に記載する(通知(5))
口腔機能実地指導料(46点)の算定要件と施設基準
令和8年度に新設された口腔機能実地指導料(B001-2-2・46点)は、口腔機能発達不全症と口腔機能低下症の両方が対象です。「口腔機能の発達不全を有する患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導」が、算定できる指導の1つに挙げられています(通知(1)ア)。
- 研修を受けた歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に関する指導を行い、指導内容を文書で提供した場合に、月1回。文書は初回のほか必要に応じて、少なくとも6月に1回以上提供する
- 歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日に、その指導・訓練と内容が重なる指導をした場合は算定できない
- 施設基準の届出が必要(研修を受けた歯科衛生士の配置、指導の時間と歯科用ユニットの確保、歯科衛生士の処遇改善)。研修の要件は令和9年5月31日まで経過措置がある(令和8年度 疑義解釈その1 歯科 問8)
- 発達不全症と低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当し、届出では受講したそれぞれの研修を様式17の4に記載する(令和8年度 疑義解釈その2 問5)
文書の記載事項や経過措置中の届出の書き方は、「口腔機能低下症の算定(令和8年度)」の同じ節で詳しく解説しています。
口腔機能低下症の算定との違い
| 小児口腔機能管理料(発達不全症) | 口腔機能管理料(低下症) | |
|---|---|---|
| 区分番号 | B000-4-2 | B000-4-3 |
| 対象 | 口腔機能発達不全症の18歳未満の患者 | 口腔機能低下症の患者 |
| 1・2を分ける基準 | 評価項目の該当数(3項目以上か、2項目か) | 指定の5検査のいずれかを実施したか |
| 点数 | 1=90点/2=50点 | 1=90点/2=50点 |
| 主な検査 | 小児口唇閉鎖力検査 100点、舌圧検査 140点 | 舌圧検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査、口腔粘膜湿潤度検査、口腔細菌定量検査 |
| 写真撮影の要件 | あり(初回算定日と、3回の算定に1回以上) | 通知に定めなし |
| 歯科口腔リハビリテーション料3 | 「1 口腔機能の発達不全」50点・月2回 | 「2 口腔機能の低下」50点・月2回 |
同じ90点・50点でも、区分の考え方はまったく違います。口腔機能低下症の算定は「口腔機能低下症の算定(令和8年度)」で解説しています。
口腔機能発達不全症の算定の組み立て:診断から継続管理まで
- 診断の前:傷病名「口腔機能発達不全症の疑い」で、チェックリストによる評価と、診断を目的とした小児口唇閉鎖力検査・舌圧検査を行う。
- 診断:食べる・話すのC項目で2つ以上(必須の項目を1つ含む)に該当すれば口腔機能発達不全症。管理計画を作成して患者等の同意を得て、文書で提供する。歯科疾患管理料の管理計画にも、口腔機能の検査結果を踏まえた方針を含める。
- 初回の算定:歯科疾患管理料と、小児口腔機能管理料1または2(評価項目の数で区分)。初回算定日には写真撮影が必須。
- 指導・訓練:歯科口腔リハビリテーション料3(1)を月2回まで。施設基準を届け出た医院は、口腔機能実地指導料(月1回)。同じ日に内容が重なる場合、実地指導料は算定できない。
- 検査:小児口唇閉鎖力検査・舌圧検査は、それぞれ3月に1回まで。
- 写真:管理料3回の算定に1回以上。「基本的な考え方」では少なくとも3か月ごと。
- 再評価:指導・訓練の評価を続け、必要に応じて管理計画を再立案する。改善すれば管理終了(治癒)、改善が乏しい場合は再立案または中止。
チェックリストで該当はあるものの診断基準に届かず「口腔機能管理中」とした患者は、小児口腔機能管理料の対象になりません(注1)。歯科口腔リハビリテーション料3(1)も、小児口腔機能管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者が対象です。傷病名の整理は「傷病名の3段階」をご覧ください。
小児口腔機能管理料の算定についてよくある質問
小児口腔機能管理料1と2の違いは何ですか?
管理料1(90点)は口腔機能の評価項目で3項目以上に該当する患者、管理料2(50点)は2項目に該当する患者が対象です。どちらも、歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定した、18歳未満の口腔機能発達不全症の患者に、管理計画に基づいて管理を行った場合に月1回に限り算定します(告示 B000-4-2 注1〜3)。
チェックリストで2項目該当すれば、小児口腔機能管理料2を算定できますか?
管理料は口腔機能発達不全症の患者が対象なので、まず診断基準を満たしていることが前提です。診断基準は「食べる機能」「話す機能」のC項目で2つ以上、かつ離乳完了前はC-1〜C-9、離乳完了後はC-1〜C-6を1つ以上含むことです。この条件を満たさない2項目(例:話す機能だけで2項目)では、口腔機能発達不全症の診断に至らないため、管理料の対象になりません。
小児口唇閉鎖力検査と舌圧検査に施設基準の届出は必要ですか?
令和8年度の告示(D011-4、D012)の注と通知には、施設基準に関する定めはありません。いずれも3月に1回に限り算定します。点数は小児口唇閉鎖力検査が100点、舌圧検査が140点です。
「口腔機能管理中」の患者に小児口腔機能管理料は算定できますか?
できません。小児口腔機能管理料は口腔機能発達不全症の18歳未満の患者が対象です(告示 B000-4-2 注1)。確定診断に至らず「口腔機能管理中」とした患者は対象になりません。
写真撮影はいつ必要ですか?
小児口腔機能管理料の初回算定日には必ず撮影し、その後は少なくとも管理料を3回算定するごとに1回以上撮影します。患者の状態に応じて口腔外または口腔内のカラー写真を撮り、診療録に添付するか、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理します(B000-4-2 通知(3))。
口腔機能低下症の管理料と、区分の考え方は同じですか?
違います。口腔機能管理料(低下症)は、指定の5つの検査のいずれかを実施したかどうかで1・2を分けます。小児口腔機能管理料は、口腔機能の評価項目に該当する数(3項目以上か2項目か)で1・2を分けます。
口腔機能実地指導料の研修は、発達不全症と低下症で別々に受けてもよいですか?
差し支えありません。口腔機能発達不全症と口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も施設基準の研修に該当し、届出の際は様式17の4に受講したそれぞれの研修を記載します(令和8年度 疑義解釈その2 問5)。
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口腔機能管理くんの詳細を見る出典
- 厚生労働省 令和8年 歯科診療報酬点数表(告示)B000-4-2 小児口腔機能管理料ほか https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665293.pdf
- 厚生労働省 令和8年 歯科診療報酬点数表の留意事項通知 B000-4-2・H001-4 ほか https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707252.pdf
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】」(資料内 p23 歯科疾患管理料、p24 小児口腔機能管理料、p51 口腔機能実地指導料、p73 検査の施設基準の撤廃) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671913.pdf
- 令和8年 歯科診療報酬点数表 B000-4-2 小児口腔機能管理料(告示・通知。しろぼんねっと掲載) https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa1/r08s21_B000_4_2.html
- 同 B000-4 歯科疾患管理料 https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa1/r08s21_B000_4.html
- 同 B001-2-2 口腔機能実地指導料 https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa1/r08s21_B001_2_2.html
- 同 D011-4 小児口唇閉鎖力検査 https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa3/r08s23_sec1/r08s231_cls2/r08s2312_D011_4.html
- 同 D012 舌圧検査 https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa3/r08s23_sec1/r08s231_cls2/r08s2312_D012.html
- 同 H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3 https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa7/r08s27_sec1/r08s271_H001_4.html
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」令和8年3月23日 歯科診療報酬点数表関係 問8(中国四国厚生局掲載) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000480355.pdf
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」令和8年4月1日 問5 口腔機能実地指導料(しろぼんねっと掲載) https://shirobon.net/doubt/r08/002-q005-00-00-s/
- 日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月) https://www.jads.jp/assets/pdf/basic/r06/document-240402-2.pdf
各資料は2026年10月22日に確認しました。この記事は算定の考え方を整理したもので、個別の算定の可否を保証するものではありません。最新の告示・通知・疑義解釈と、地域の審査の取扱いでご確認ください。